新加算の名称は『特定処遇改善加算』に 

<新加算(特定処遇改善加算)の取得要件>

・ 現⾏の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
・ 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を⾏っていること
・ 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた⾒える化を⾏っていること

<サービス種類内の加算率>

サービス提供体制強化加算(最も⾼い区分)、特定事業所加算(従事者要件のある区分)、⽇常⽣活継続⽀援加算、⼊居継続⽀援加算の取得状況を加味して、加算率を⼆段階に設定
・ 加算率の設定に当たっては、1段階とした場合の加算率を試算した上で、原則、新加算(Ⅱ)の加算率がその×0.9となるよう設定
(ただし、新加算(Ⅰ)と新加算(Ⅱ)で加算率の差が⼤きくなる場合(1.5倍を超える場合)には、×0.95となるよう設定)

 

<新加算(特定処遇改善加算)の加算率>


*訪問看護 、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与・福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は、「現⾏の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること」が前提条件となることから特定処遇改善加算の支給対象外となります。

訪問介護のケースで見てみると、処遇改善加算Ⅰかつ特定処遇改善加算Ⅰを100とした場合の、各加算割合をマトリクスにすると以下となります。特定処遇改善加算Ⅰを算定できる事業所かどうかで介護職員の給与額の差も出てくることになりそうです。

特定処遇改善加算Ⅰ 特定処遇改善加算Ⅱ
処遇改善加算Ⅰ 100 89.5
処遇改善加算Ⅱ 81.5 71
処遇改善加算Ⅲ 59 48.5

 

 

<新加算(特定処遇改善加算)の配分>

①経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保

平均の処遇改善額 が、
・ ①経験・技能のある介護職員は、②その他の介護職員の2倍以上とすること
・ ③その他の職種(役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)以上の者は対象外)は、②その他の介護職員の2分の1を上回らないこと

※ ①は、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定
※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能
※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能

出所:介護給付費分科会(2019.02.13)