【平成30年度版】介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順並びに様式例の提示について【速報】

平成30年度の介護報酬改定に対応した『介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順並びに様式例の提示について』(いわゆる通知)が公表されました。

また、同時に公表された平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)において、「外国人の技能実習制度における介護職種の技能実習生は、介護職員処遇改善加算の対象となるのか」の回答が記されています。

ぜひ内容のご確認をお願いいたします。
 
 

概要

〇今回の改定内容(後段参照)以外での特筆すべき記載は特段ございません。
〇また、本内容を見る限り、処遇改善加算Ⅳ及びⅤの廃止時期までには相応の猶予期間があるものと思われます。
 
 

本通知の適用

〇平成30年4月1日より
〇上記に伴い、平成29年3月9日老発0309第5号通知『介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順並びに様式例の提示について』は平成30年3月31日をもって廃止されます。
 
 

前年度の『介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順並びに様式例の提示について』との相違点(=平成30年介護報酬改定事項)

〇加算Ⅳ及びⅤは、一定の経過措置を設けこれを廃止する
〇加算の対象となるサービスに介護医療院サービス(及び介護医療院が行う介護予防短期入所療養介護)を加える
 

 
※介護医療院とは?・・・慢期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての機能とを兼ね備えた施設です。➡詳細はこちら
 
 

加算Ⅳ及びⅤの廃止時期について

〇経過措置期間については、現時点で未定
 
 
 
出所:介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(老発0322第2号)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)