介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給

介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金支給の概要です。原則すべての職員が対象となりえます。

支給背景

①感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと
②継続して提供することが必要な業務であること
③介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していること

支援対象者

慰労金の給付対象となる職員は、(Ⅰ)及び(Ⅱ)に該当する方となります。
(Ⅰ)介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
(Ⅱ)介護サービス事業所・施設等で通算して 10 日以上勤務した者

【文言定義】
※ 「10 日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、始期より令和2年6月 30 日までの間に延べ 10 日間以上あること
※ 「始期」の定義は詳細資料をご確認ください。
年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入できません
※ 慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれます。)

 

支援額

・慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回となります。
・利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等の場合
■利用者と接する職員には1人 20 万円を給付
■上記発生日以降に当該事業所・施設で勤務した職員 には1人 20 万円を給付
■それ以外の職員 には1人 5 万円を給付
・上記以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員には 1人5万円を給付

その他留意事項

今回の慰労金は、所得税法(昭和 40 年法第 33 号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当します。

 

 

出所:新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱