介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について【いわゆる Q&A(Vol.1)】

以下、気になる論点を記載します。

事業所における配分方法

実際に配分するに当たっては、『経験・技能のある介護職員(介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数 10 年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定することとする)』『他の介護職員』『その他の職種』それぞれにおける平均賃金改善額等について、以下のとおりとすること。この場合において、以下a~c内での一人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能であること。

a 経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする)以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円以上であること(現に賃金が年額440 万円以上の者がいる場合にはこの限りでない)。ただし、以下の場合など例外的に当該賃金改善が困難な場合は合理的な説明を求めることとすること。
・ 小規模事業所等で加算額全体が少額である場合
・ 職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
・ 8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合
b 当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。
c 他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他の職種の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。
d その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円を上回らないこと(賃金改善前の賃金がすでに年額 440 万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない)。

「勤続 10 年の考え方」について
・ 勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算する
・ すでに事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とするなど、各事業所の裁量により柔軟に設定可能である。

これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合の「一定期間」について
・ 実際に月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を設定するにはこれまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、時間を要する可能性があるが、規程の整備等については適切にご対応いただきたい。
・ 当該地域における賃金水準や経営状況等、それぞれ状況は異なることから、「一定期間」を一律の基準で定めることや計画を定めて一定の期間で改善を求めることは適切でない。

その他、Q&A

☑ 介護職員等特定処遇改善加算は、勤続 10 年以上の介護福祉士がいなければ取得できないのか。
☑ 職場環境等要件について、現行の介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実
施している取組とは別の取組を実施する必要があるのか。職場環境等要件について、現行の介護職員処遇改善加算の要件を満たすものとして実施している取組とは別の取組を実施する必要があるのか。
☑ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。
☑月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。
☑処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。
☑2019 年度は 10 月から算定可能となるが、経験・技能のある介護職員について、処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440 万円)以上かを判断するにあたり、考慮される点はあるのか。
☑その他の職種の440万円の基準を判断するにあたって、賃金に含める範囲はどこまでか。
☑その他の職種の 440 万円の基準についての非常勤職員の給与の計算はどのように行うのか
☑各グループの対象人数に関して、「原則として常勤換算方法による」とされているが、どのような例外を想定しているのか。
☑平均改善額の計算にあたり、母集団に含めることができる職員の範囲はどこまでか。
☑実績報告に当たって、積算の根拠となる資料は「求められた場合には、提出できるようにしておく」とあるが、予め提出を求めても差し支えないか。
☑介護職員等特定処遇改善加算については、法人単位の申請が可能とされているが、法人単位での取扱いが認められる範囲はどこまでか。

 
出所:介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019 年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)