【2019年4月スタート】介護分野における特定技能の在留資格に係る制度運用方針
「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)を踏まえ議論が進められた「特定技能の在留資格に係る制度」の介護分野における制度運用方針が法務省より発表となりました。介護分野における向こう5年間の受入れ見込数は最大6万人とされ、これを向こう5年間(2023年まで)の受入れの上限として運用するそうですが、30 万人超の人手不足が見込まれるわけですので、今般の受入れで介護人材の確保問題が大きく解決するわけでもないですし、外国人材の受け入れ対応という新たな問題に直面するためすべてがうまく進むわけではないと思いますが、細かい運用に関する議論がないまま政治主導で進められた特定技能制度の運用フェーズでの議論が今後活発化する予定です。
介護分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の基準
以下に定める試験等に合格等した者又は介護分野の第2号技能実習を修了者となります。
(1)技能水準(試験区分):
ア 「介護技能評価試験(仮称)」
イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの
(2)日本語能力水準:
ア 「日本語能力判定テスト(仮称)」又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験(仮称)」
イ アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの
受け入れ対象業務・対象人数など
(1)1号特定技能外国人が従事する業務
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。
(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件
ア 事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること。
イ 特定技能所属機関は、厚生労働省が組織する「介護分野特定技能協議会(仮称)」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
ウ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
エ 特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
(3)特定技能外国人の雇用形態
直接雇用に限る。(以下省略)
介護技能評価試験(仮称)とは?
介護技能評価試験(仮称)は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであること(介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有することを基準とする)
試験言語:現地語
実施主体:予算成立後に厚生労働省が選定した民間事業者
実施回数:国外:年おおむね6回程度
国内:未定
開始時期:平成 31 年4月予定
日本語能力判定テスト(仮称)や介護日本語評価試験(仮称)も同じようなスキームで展開される予定(いずれも民間事業者に委託方針)ですが、4月に実施できるのか、今後の推移に要注視です。
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出所:特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(法務省)