特定技能介護のスタートで外国人介護人材の受け入れは進むのか?
従来からの『EPA(経済連携協定/ただし対象国はインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国のみ)』に加え、平成29年9月から『在留資格介護』、同年11月から『技能実習制度』、そして平成31年4月より『特定技能』と、そレぞれの制度概要及び運用基準等の理解が必要です。
特定技能介護の運用概要
特定技能介護の技能試験・日本語試験の概要
介護報酬上の人員基準へ参入
特定技能1号の外国人については、技能実習3年修了の人材と介護技能が同等である(←ここを試験で見ていくことになります=介護分野においては技能実習3年修了者はまだいません)ことから、就労と同時に配置基準に算定できることになります。
とはいえ、細かい運用ルール等が明示されていないので、どうなることやら・・・・。