コロナ対応の介護事業所の特例まとめページ

新型型コロナウイルス対応における介護サービス事業所の運営基準などの特例まとめページが公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045312/matome.html

介護職員(等特定)処遇改善加算の提出期限(令和2年4月15日まで)の期限までの提出が難しい場合の対応も含められています。

新型コロナウイルス感染症への対応により、期限までの提出が難しい場合、
1)指定権者に対し、4月15日までに、
・新型コロナウイルス感染症への対応により期限までの計画書の提出が難しいこと
・要件を満たし算定を行う介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算の区分を説明

することで、4月サービス提供分より算定することが可能となります。この場合、本年7月末まで計画書の提出が猶予されます。