【介護職員処遇改善支援補助金の取得要件①】介護職員ベースアップ等支援加算の取得

今回からは、介護職員処遇改善支援補助金を受けるための要件について述べていきます。
【補助金の取得要件①】

介護職員等ベースアップ等支援加算を取得している事業所であること(令和6年4月から介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所も含む)

介護職員等ベースアップ等支援加算は令和4年10月から始まった“第3の処遇改善加算”で、その概要は次のリンク(「介護職員等ベースアップ等支援加算の仕組み」)の通りです。

令和5年4月時点で86.4%の事業所が取得していますが、現時点でもまだこの加算を取得していない場合、そのままでは補助金を請求できません。
補助金を受ける場合、令和6年4月サービス提供分からベースアップ等支援加算の算定を受ける必要があります。
そのため、まだベースアップ等支援加算を算定していない事業所は、この取得準備を同時に進めることが必要です。
今回の補助金も、4、5月の補助額の2/3以上は介護職員等の月額賃金(※)の改善に使用することが要件とされますが、これとは別にベースアップ等支援加算による「賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てること」ベースアップ等要件を満たすことが必要です。

令和6年4月からベースアップ等加算を算定していれば、令和6年2月分から補助金をすべて受けられます。