【介護職員処遇改善支援補助金の取得要件②③】賃金改善要件

前回に引き続き、介護職員処遇改善支援補助金を受けるための要件について述べていきます。

賃金改善要件については、補助金全額を賃金改善に充てることが必要な点は共通していますが、「2月・3月分の補助金」と「4月・5月分の補助金」で行わなければならない賃金改善の方法が異なります。

 

【補助金の取得要件②】補助金の全額を賃金改善に充てることかつ、令和6年2・3月分(令和5年度中分)から賃上げを行うこと(全額一時金でも可)

原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施することが必要ですが、就業規則の改訂が間に合わない場合は2月分と3月分をまとめて賃金改善を行うこともできます。

また、上記の賃金改善は一時金等による賃金改善としても構いませんが、令和6年2月分及び3月分として見込まれる補助金額のすべてを、令和6年2月分及び3月分の賃金改善に充てる必要はありません。

※ただし、全体で、2 月から5月分の4か月間の補助金の合計額を上回る賃金改善を行うことが必要です。

 

【補助金の取得要件③】補助金の全額を賃金改善に充てることかつ、令和6年4・5月分の補助額の3分の2以上を「基本給等」の引上げに充てること

ここでいう基本給の引き上げとは、「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」の引き上げをいいます。

基本給等に充てた額以外の部分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることもできますが、全体として補助金を上回る賃金改善を行うことが必要です。

また、この「3分の2以上」の基本給等の引上げについては、前回説明した「介護職員等ベースアップ等支援加算」とは別に賃金引上げを実施する必要があります。

 

 

また、これらの補助金の支払いのタイミングは従来の処遇改善加算の「賃金改善実施期間」とあわせる必要があります。

例えば、従来の2月分の処遇改善加算分を4月支払賃金で職員に支払っている場合は、2月分の補助金も4月支払賃金・一時金等で職員に支払う必要があります。※2月分と3月分をまとめて支払う場合は5月支払賃金・一時金等で支払う。

 

出所:「介護職員処遇改善支援補助金」のご案内

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A