介護職員処遇改善支援補助金の対象となる職種

今回は介護職員処遇改善支援補助金の対象となる職種について述べます。
この補助金の名前が示す通り、対象者(対象となる職種)は介護職員です。
そのうえで、「介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能」という扱いであることに注意しなければなりません。
「令和5年度介護職員処遇改善支援補助金 実施要綱」より
対象者
本事業による賃金改善の対象者は、本事業の対象となる介護サービス事業所等に勤務する介護職員とする。介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能とする。その際、本事業が介護職員の処遇改善を目的とするものであることを十分に踏まえた上で、賃金改善を実施するものとする。
職種間の配分比率などは示されていませんが、介護職員は必ず配分対象にする必要があります。
介護職員以外の職員も次の条件があり、同じ法人に複数の部門がある場合、補助金の対象事業所で業務に従事していない職員への配分はできません。
「令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A」(「問12」より)
算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができる。
一例をあげると、医療法人が病院と介護老人保健施設を運営している場合、病院業務だけに従事している職員に補助金は配分できないということです。
介護職員以外への配分については、上記Q&Aの「その他の職員にも配分を行う場合は、介護職員の処遇改善を目的とした補助金であることを十分に踏まえた配分をお願いしたい」という要請に従ってください。

 

出所:【実施要綱】令和5年度介護職員処遇改善支援事業の実施について

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A