介護職員処遇改善支援補助金の申請方法
今回は介護職員処遇改善支援補助金の申請方法について述べていきます。
補助金が交付されるためには、事前の「介護職員処遇改善計画書」の作成・提出が必要です。
様式については、以下の厚生労働省のHPで参考の様式をダウンロードできますが、実際の計画書の作成・提出については各都道府県から示される様式をお使いください。
また、具体的な記載例も下記URL内にございますので、ご参照ください。※各都道府県にて記載例がある場合はそちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html
「令和5年度介護職員処遇改善支援補助金 実施要綱」には、次の①~④の事項を所定の様式により作成の上、提出することが記載されています。
①介護職員処遇改善支援補助金の見込額
交付対象期間(令和6年2~5月分)における介護職員処遇改善支援補助金の見込額
②賃金改善の見込額
賃金改善に要する費用の見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)の総額であって、①の見込額以上となる額
③基本給等による賃金改善の見込額等
②のうち、令和6年4・5月分の賃金改善の見込額及び基本給等の引上げによる賃金改善の見込額であって、介護職員とその他の職員毎の総額のこと。ただし、基本給等の引上げによる賃金改善の見込額が令和6年4・5月分の補助金の見込額の3分の2以上となるようにすること。
④賃金改善を行う賃金項目及び方法
・賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等)
・具体的な取組内容
・ベースアップの実施予定
以前の記事で、補助金の賃金改善要件について述べましたが、上記①~④で記載した内容について要件を満たしている必要がございますので、併せてご確認ください。
◎提出先
実施要綱には、各都道府県知事に提出することとされておりますので、具体的な計画書提出先については各都道府県にご確認をお願いいたします。
また、受付開始時期や提出期限についても各都道府県ごとに設定されますのでご確認をお願いいたします。
ちなみに、東京都については4月15日までが提出期限になっておりますので、ご注意ください。