介護職員処遇改善支援補助金の実績報告

今回は介護職員処遇改善支援補助金の実績報告について述べていきます。

介護職員処遇改善支援補助金は計画書を作成・提出し、交付されたら終わりではなく、賃金改善期間経過後に「実績報告書」を提出する必要がございます。

 

様式については、以下の厚生労働省のHPで様式・記載例をダウンロードできますが、実際の「実績報告書」の作成・提出については後日各都道府県ごとに案内される様式や方法をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html

 

「令和5年度介護職員処遇改善支援補助金 実施要綱」には、次の①~⑤の事項を所定の様式により作成の上、提出することが記載されています。

 

① 介護職員処遇改善支援補助金の総額

②賃金改善所要額
各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費用(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合は、その額を含む。)の総額であって、①の額以上の額を記載する。

③ 基本給等による賃金改善所要額等
②のうち、令和6年4・5月分の賃金改善所要額及び基本給等の引上げによる賃金改善所要額であって、介護職員とその他の職員毎の総額をいう。ただし、基本給等の引上げによる賃金改善額が令和6年4・5月分の補助金の総額の3分の2以上となるようにすること。

④賃金総額等
以下の①②を記載する。ただし、①の額は②の額以上であること。
① 令和6年2月から5月の処遇改善支援補助金を除いた賃金の総額
② 令和5年2月から5月の賃金の総額

⑤ ベースアップの実施
ベースアップの実施有無及びベースアップ率等を記載すること(賃金改善はベースアップを基本とすることに留意)

 

以前の記事で、補助金の賃金改善要件について述べましたが、上記①~⑤で記載した内容について要件を満たしている必要がございます。

厚生労働省のHPよりダウンロードできる様式では金額入力をすると要件を満たしているかどうかの判定を行う欄があるので確認ができますが、以下の記事も併せてご確認ください。

【介護職員処遇改善支援補助金の取得要件②③】賃金改善要件

 

・実施要綱記載の要件を満たしていない場合

・虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合

については、補助金の一部または全部が返還になる場合がございますので、ご注意ください。

 

◎提出先

実施要綱には、各都道府県知事に提出することとされておりますが、具体的な報告時期等については後日都道府県より案内される内容をご確認ください。

 

出所:令和5年度介護職員処遇改善支援補助金 実施要綱

令和6年2月からの介護職員処遇改善支援補助金に関するQ&A